軽自動車税
- 軽自動車税(種別割)とは
- 軽自動車税(環境性能割)とは
- 軽自動車税(種別割)の税率
- 軽自動車税の納期限
- 軽自動車税の登録・名義変更・廃車
- 軽自動車税の減免
- 農耕作業用トレーラの課税について
- 特定小型原動機付自転車について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で町内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税金です。本税は町税ですが、当分の間、天塩町に代わって北海道が賦課徴収を行い、その後北海道から天塩町へ払い込まれます。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、本税が導入されています。
税率などは北海道ホームページよりご覧ください。
原付・ミニカー・二輪・小型特殊など
種別 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 2,000円 |
排気量51cc~90cc | 2,000円 | |
排気量91cc~125cc | 2,400円 | |
ミニカー・四輪バギー | 排気量50cc以下 | 3,700円 |
軽二輪 | 排気量126cc~250cc | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 排気量251cc以上 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタ、トレーラ等) | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
ボートトレーラ | 二輪の被けん引車 | 3,600円 |
雪上車 | 専ら雪上を走行するもの 排気量660cc以下 |
3,600円 |
特定小型原動機付自転車 (電動キックボード等) |
定格出力600w以下 長さ1.9m以下、幅0.6m以下 最高速度20km/h以下 |
2,000円 |
軽自動車(三輪・四輪)
種別
(排気量660cc以下) |
税率(年税額) | ||||
改正前 | 改正後 | 重課 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪
以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※「改正前」は平成27年3月以前に初めて車両番号の交付を受けた車両
※「改正後」は平成27年4月以後に初めて車両番号の交付を受けた車両
※「重課」は初めて車両番号の交付を受けてから13年を経過した車両
※「重課」税率への該当は次の表を参照ください
初年度検査年月 | 課税年度 | |||
R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | |
H22年4月~H23年3月 | 重課 | 重課 | 重課 | 重課 |
H23年4月~H24年3月 | 重課 | 重課 | 重課 | |
H24年4月~H25年3月 | 重課 | 重課 | ||
H25年4月~H26年3月 | 重課 | |||
H26年4月~ |
軽自動車(三輪・四輪)【グリーン化特例(軽課)】
一定の環境性を満たす車両について、翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
種別
(排気量660cc以下) |
税額(年税額) | ||||
電気軽自動車
天然ガス軽自動車 |
ガソリン車 | ||||
※1 | ※2 | ||||
三輪 | 1,000円 | - | - | ||
四輪
以上 |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
※1【排出ガス規制基準】H17基準75%低減達成またはH30基準50%低減達成
【燃費基準】R2基準達成かつR12基準90%達成
※2【排出ガス規制基準】H17基準75%低減達成またはH30基準50%低減達成
【燃費基準】R2基準達成かつR12基準70%達成
4月30日(休日の場合は以後最初に到来する平日)
※口座振替済通知書は5月に通知します。
登録・名義変更・廃車の手続き場所
軽自動車(種別割)の対象となっている車両について、登録や名義変更、廃車をした場合は必ず所定の手続きを行ってください。課税の期日(賦課期日)は毎年4月1日であり、賦課期日までに「車両を別の人に譲ったが名義変更をしていない」など手続きをしていない場合は、もとの所有者に課税されてしまいます。
また、これらの手続きを業者など他の人に依頼された方は、今一度手続きがお済みかどうかご確認ください。
手続き場所は車種区分によって異なりますので、下記までお問い合わせください。
原動機付自転車(排気量125cc以下) 小型特殊自動車 |
天塩町役場 住民課税務係 TEL:01632-9-7750 |
軽二輪(排気量126cc~250cc) 二輪小型自動車(排気量251cc以上) |
北海道運輸局 旭川支局 場所:旭川市春光町10番地 TEL:050-5540-2003 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会 旭川事務所 場所:旭川市春光6条5丁目1番23号 TEL:050-3816-1765 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車
事由 | 申告書 | 必要なもの | |
全ての手続き | 届出者の本人確認書類 車名、型式、年式及び車体番号、総排気量または定格出力がわかるもの |
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新規 | 販売店などからの購入 | 軽自動車税申告書 (Excel/PDF/記入例) |
販売証明書(注) |
町外からの転入 | 他市町村から交付された廃車証明書 | ||
名義
変更 |
町内の方への名義変更 | 譲渡証明書(注) 旧所有者に交付してある標識交付証明書 |
|
自分の車のナンバーを変更する | 変更前のナンバープレート | ||
町外の方への名義変更 | 軽自動車税廃車申告書 (Excel/PDF/記入例) |
ナンバープレート 旧所有者に交付してある標識交付証明書 |
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廃車 | 廃車 | ナンバープレート 標識交付証明書 |
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町外への転出 |
(注)販売証明書及び譲渡証明書は軽自動車税申告書の「販売(譲渡)証明書」欄に記入があれば提出を省略できます
心身に障害があり、一定の要件にあてはまる方は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
提出期限 | 軽自動車税の納期限日(期限をすぎると申請できません) |
提出先 | 住民課税務係(役場1階) |
対象 | 身体障害者手帳(以下の区分に該当)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を交付されている方で歩行が困難な方が所有する車両 (生計を一にする家族や、常時介護する方の所有する車両を含みます) |
必要な
書類等 |
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注意
事項 |
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減免後
の手続き |
|
身体障害のうち、対象となる区分や級別は次のとおりです。
区分 | 級別 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級、5級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある) | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級、3級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級、4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級、4級 |
農耕用トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されました(スプレーヤ、マニュアスプレッダ、ロールベーラーなど)。
これに伴い、下記に記載する保安基準(「公道を走るための保安基準」と「小型特殊自動車に該当する『農作業用トレーラ』の判断基準」)を満たすときは、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象になり、住民課税務係にてナンバーの交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車に該当する『農作業用トレーラ』の判断基準
農耕用トラクタのみによりけん引され、農地における肥料や薬剤の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車で、最高速度35km/h未満の農耕トラクターにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります。
ナンバー取得に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告書 ※税務係窓口にあります
- 販売証明書または譲渡証明書
- 農耕作業用トレーラの車台番号、車名がわかるもの
- 被けん引車であることがわかる写真、カタログ等
- 農耕作業用トレーラ装備等確認書、もしくは必要な装備が所定の位置に備え付けられていることがわかる写真等
農耕作業用トレーラの税額
小型特殊自動車(農耕作業用)に分類されるため、2,000円となります。
法律の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどが新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に課税されますので、車両を所有している方は申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
また、既に従来の一般原付用標識をお持ちの方も特定小型原動機付自転車用の標識への交換を受付しています。
特定小型原動機付自転車の基準
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。それ以外のものについては、従来どおりの一般原動機付自転車となります。
- 最高速度:20 km/h以下
- 定格出力:0.6 kw以下
- 長さ:1.9 m以下
- 幅:0.6 m以下
特定小型原動機付自転車の区分や制度については国土交通省ホームページを、交通ルール等については警察庁ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車の登録に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※住民課税務係で用意しています
- 販売証明書または譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼りつけられていることを確認できる写真やカタログなど)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
このページに関するお問合せ住民課 税務係 TEL: 01632-9-7750