給付・交付制度
日常生活用具の給付制度
この制度は在宅重度身体障害(児)者の方の日常生活を容易なものとするために、日常生活用具が給付される制度です。
原則として費用の1割を負担していただきますが、所得に応じ限度額が設けられています。
なお、日常生活用具の一覧表は福祉課福祉係まで問い合わせ願います。
補装具の給付・処理
補装具は身体的欠損や身体的機能損傷を補い、日常生活、職業生活を容易にするために必要な用具です。
対象者は障害のために失われた部位や、機能不全が補装具により改善される方です。
申請者の方が年金を受給されている場合には、年金の種類によって申請場所が異なりますので、ご注意下さい。
また、原則として費用の1割を負担していただきますが、所得に応じ限度額が設けられています。
主な補装具
①肢体不自由の方に対する補装具
- 義肢(上肢義肢・下肢義肢)
- 装具(上肢装具・体幹装具・下肢装具)
- 車いす(普通型・電動車いす等)
- 歩行器
- 座位保持装置
②視覚障害者の方に対する補装具
義眼
③聴覚障害者の方に対する補装具
補聴器(標準型、高度難聴用、挿耳形、骨導型)
④音声、言語機能障害者の方に対する補装具
人工喉頭
補装具申請先
受給年金 | 種目 | 申請先 |
労働災害補償年金 | 全品目が交付されます | 稚内労働基準監督所 |
公務員災害 (退職後の支給なし) |
義肢、装具、車いす、電動車いす、補聴器、歩行器 | 各共済制度の事務局 |
上記以外の補装具 | 福祉課福祉係 | |
国民年金及び無年金の方 | 全品目が交付されます | 福祉課福祉係 |
介護保険制度との給付の調整
介護認定を受けた方は、介護保険制度で福祉用具が貸与されます。品目については(車いす、歩行器、歩行補助つえ)があります。しかし、車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や心身障害者総合相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、障害者自立支援法の補装具費として給付することができます。
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728