障碍者の医療費助成制度
ページ更新日: 2020年07月28日
自立支援医療(更生医療)給付制度
18歳以上の身体障害者の方が、日常生活の能力の回復を図るため、医学的方法によって障害の除去・改善、あるいは障害の程度を軽減させるために更生医療の給付が行われ、自己負担は原則、医療費の1割負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1か月あたりの上限額が決められます。
また、所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
なお、18歳未満の児童の場合は育成医療の給付が行われます。(育成医療の相談・申請の窓口は保健所になります)
更生医療の範囲
手帳で認定された障害が対象となります。
対象となる障害 | 医療の具体例 |
①肢体不自由 | 人工関節置換術・理学療法 他 |
②腎臓機能障害 | 人工透析療法・腎移植術 他 |
③心臓機能障害 | ペースメーカー植込み術・人工弁置換術 他 |
④視力障害 | 水晶体摘出術 他 |
⑤聴力障害 | 人工内耳植込み術・形成術 他 |
⑥音声・言語・そしゃく機能障害 | 形成術・歯科矯正治療 他 |
⑦小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
⑧免疫機能障害 | 抗HIV療法 |
更生医療のながれ
①申請 | 天塩町(福祉課福祉係)へ身体障害者手帳・印鑑・医師による意見書を持参し申請する |
②判定依頼 | 天塩町(福祉課福祉係)から心身障害者総合相談所へ判定依頼をする |
③判定 | 心身障害者総合相談所より天塩町(福祉課福祉係)へ判定書が送付される |
④支給認定 | ③の判定、所得状況等により、認定・却下を決定し申請者へ通知認定の場合は受給者証を交付する |
⑤受診 | 指定医療機関にて更生医療を実施する |
負担上限額と給付の関係
1割負担部分
一定所得以下(市町村民税非課税) | 中間所得層 | 一定所得以上 | |||
生活保護 世帯 |
本人収入 80万円以下 |
本人収入 80万円超 |
市町村民税 33,000円未満 (所得割額) |
市町村民税 235,000円未満 (所得割額) |
市町村民税 235,000円以上 (所得割額) |
0円 | 負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
医療保険の負担限度額 | 自立支援医療 対象外 (医療保険の負担限度額) |
|
重度かつ継続(注1) | |||||
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
負担上限額 20,000円 |
※入院時食事療養費については、平成18年4月から自己負担になります。
(注1)「重度かつ継続」とは?
①疾病・症状から対象となる方…じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
②高額な費用負担が継続することから対象となる方…医療保険の多数該当の世帯の方
なお、「多数該当」とは、医療保険制度における高額療養費支給制度の1つで、具体的には、療養のあった月以前の12か月の間に既に高額療養費の支給が3月以上ある場合に支給される制度です。
※更生医療は知事から指定を受けた医療機関のみに該当する制度となっています。制度を希望される方は、担当医師等とご相談のうえ、福祉課福祉係に申請願います。
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