障害年金制度
ページ更新日: 2020年07月28日
国民年金、厚生年金、各種の共済年金等の加入者や加入者であった人が各年金法に定める障害に該当したとき、また、20歳前に障害を受けた方で、年金法に定める障害に該当する場合に支給されます。
病気やケガで初めて医師にかかった日(初診日)の前日までの加入期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算して、3分の2以上であることが必要ですが、初診日が平成18年3月31日までにある場合は、直近の1年間に保険料の滞納が無い場合に限り支給されます。
※身体障害者手帳と年金関係の障害の等級認定には違いがありますので下記の相談窓口にお問い合わせ下さい。
相談窓口
① 障害基礎年金(国民年金法)
天塩町福祉課福祉係 01632-2-1001
② 障害厚生年金(厚生年金法)
稚内年金事務所 0162-74-1002
③ 障害共済年金(共済組合法)
各共済組合
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728