各種手当
ページ更新日: 2012年11月07日
特別障害者手当
20歳以上の方で、在宅で重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する方に、法律の規定に基づき定められた額が支給される手当です。
ただし、下記に該当する方は対象になりません。
- 施設に入所している方
- 病院に3ヶ月を超えて入院している方
- 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合
特別児童扶養手当
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時介護を必要とする児童(身体障害者手帳1級・2級程度の方・療育手帳A判定程度の方に該当することになります。)を対象に、法律の規定に基づき定められた額が支給される手当です。
ただし、下記の該当する方は対象になりません。
- 児童が、障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合
- 養育者に一定以上の所得のある場合
- 児童が施設に入所している場合
介護手当
65歳未満の在宅生活者であり、6ヶ月以上継続して、常時臥床状態にある方で身体障害者手帳1級・2級に該当する方と同居し、無報酬で日常生活を介護している方を対象に、法律の規定に基づき定められた額が支給される手当です。
ただし、下記の該当する方は対象になりません。
- 障害を支給要件とする手当等を受給している場合
- 介護者に一定以上の所得がある場合
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728