北海道天塩町
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療育手帳の交付

療育手帳とは

 知的障害者と判定された方に対して一貫した相談、指導を行うと共に各種の援助を受けやすくするために、障害の程度を記載したものです。

(A:最重度・重度 B:中度・軽度)

手帳に関する手続

手帳 持参するもの
新規交付申請
  • 印鑑
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 判定書
    (18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は北海道立心身障害者総合相談所の判定)
紛失・再交付
  • 印鑑・写真(同上)
  • 療育手帳(再交付時のみ)
居住地変更
  • 印鑑(転出の場合は転出先の市町村で手続)
  • 療育手帳
返還
  • 印鑑
  • 療育手帳
  1. 住所、氏名が変わったときは速やかに届出て下さい。
  2. 本人が手帳を必要としなくなったとき、又は死亡したときは速やかに返還して下さい。
  3. 写真は上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。

このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728