高額介護サービス費
利用者負担額が高額になったら?(高額介護サービス費)
介護保険サービスは、費用の1割~3割の利用者負担でサービスを利用できますが、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担金を合算(同じ世帯内に複数利用者がいるときは世帯合算)して、上限額を超えたときは申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として、後から支給されます。
なお、平成29年8月から一般の段階の月額上限額が世帯で37,200円から44,400円に引き上げられており、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12カ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担が増えない措置がされております(3年間の時限措置)。
(一定以上所得者※は2割)の利用者負担でサービスを利用できますが、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担金を合算(同じ世帯内に複数利用者がいるときは世帯合算)して、上限額を超えたときは申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として、後から支給されます。
なお、平成29年8月から一般の段階の月額上限額が世帯で37,200円から44,400円に引き上げられます。但し、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担が増えない措置されております(3年間の時限措置)。
段階区分 | 上限額(月額) |
・現役並み所得者※ | (世帯)44,400円 |
・一 般 | (世帯)44,400円 ※年間上限あり |
・住民税非課税世帯 ・老齢福祉年金受給者 |
(世帯)24,600円 |
(世帯)24,600円 (個人)15,000円 |
|
・生活保護の受給者 ・利用者負担金を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
(個人)15,000円 |
※一定以上所得者とは・・・
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額が、単身で280万円以上、2人以上世帯施346万円以上の方
※現役並み所得者とは・・・
同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、65歳以上の方の収入が単身で383万円以上、2名以上で520万円以上ある世帯の方
介護保険と医療保険の負担額が高額になったら?(高額医療合算介護サービス費)
介護と医療、両制度の上限額を適用した後に、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して、限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人 がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一 般 | 56万円 | 56万円 |
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | 31万円 | 31万円 |
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯 かつ年金収入80万円以下等) |
19万円 | 19万円 |
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728