サービス開始までの流れ
ページ更新日: 2024年04月18日
①申請
②認定調査
訪問調査員や施設職員が申請された方を訪問し心身の状況について調べます。
③認定審査
介護認定審査会で介護必要度について審査、判定 (2次判定)を行います。審査、判定に当たっては「コンピュー タの1次判定」「訪問調査の際に調査項目に関連して聞き取っ てきた事項」「主治医の意見書」を参考にします。
※主冶医がいない場合は窓口でお知らせください。
④審査判定結果の通知
審査判定結果について次の区分により通知します。
該当 | 要支援1.2 | 日常生活に支援が必要な状態 |
要介護 1~5 | 常に介護を必要とする状態 | |
非該当 (自立) |
介護保険サービスは利用できませんが 他の福祉サービスの利用はできます |
⑤ケアプランの作成
「要支援1.2」「要介護1~5」の認定を受けた方は介護保険サービスが利用できます。介護予防サービス計画や居宅サービス計画は介護支援専門員、サービス提供者、利用者、家族との相談により 作成され、施設サービスについても施設の介護支援専門員が計画を作成し、計画に基づきサービスが提供されます。
【関係機関名称】 | 【連絡先】 |
・天塩町地域包括支援センター (天塩町 福祉課地域ケア係) |
TEL 2-1728(福祉課直通) FAX 2-2464 |
・天塩町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 (天塩町社会福祉協議会) |
TEL 2-3201 FAX 9-2800 |
・天塩町居宅介護支援事業所 (天塩町 福祉課地域ケア係) |
TEL 2-1728(福祉課直通) FAX 2-2464 |
・居宅介護支援事業所オルラボ | TEL 9-7177 FAX 9-7178 |
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728
このページに関するお問合せ福祉課 地域ケア係 TEL: 01632-2-1728