出産したとき
ページ更新日: 2012年11月08日
国保の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)出産育児一時金を支給します。
支給額
赤ちゃん1人につき 420,000円
申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 一時金の振込先(郵便局以外)
- 出産された場合、先に出産届けが必要です。
- 死産の場合、先に死産届けが必要です。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金等の額を上限として、天塩町国民健康保険から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
手続き
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
なお、医療機関等に直接出産育児一時金等が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行ってください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくこととになります。)
支払の流れ
- 出産費用が出産育児一時金等の額を上回る場合
国保から出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金等の額との差額を医療機関等へお支払いください。 - 出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合
出産費用(実費)が国保から医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金等の額との差額は、医療機関等から交付された明細書等の写しを請求書に添付し、国保に請求してください。
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728