入院時の食事代及び自己負担額の減額
ページ更新日: 2012年11月08日
入院した際に負担していただく費用が、申請により次のように減額になります。
ただし、一定の基準を満たしていることが必要です。
申請は印鑑持参のうえ、福祉課保険係窓口で行ってください。認定された方は、「減額認定証」を発行しますので速やかに病院の窓口に提示してください。
(1) 住民税非課税の世帯に属する70歳未満の方
食事代 1食260円 ⇒ 1食210円
(2) 住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方(老人保健法に該当する方を除く)
食事代 1食260円 ⇒ 1食210円
※(1) (2) に該当する方で、過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた場合(住民税が非課税である期間であることが必要)、入院日数が確認できる領収書等を持参し福祉課保険係窓口で認定された場合
食事代 1食210円 ⇒ 1食160円
(3) 住民税非課税の世帯で、かつ世帯員すべての所得の合計が一定以下の世帯に属する70歳以上の方(老人保健法に該当する方を除く)
食事代 1食210円 ⇒ 1食100円
※後期高齢者医療制度に該当する方は、制度は違いますが同様の減額を受けることができますので、福祉課保険係へお問い合わせください。
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728