医療費を全額支払ったとき(療養費等)
ページ更新日: 2012年11月08日
次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、天塩町役場福祉課保険係又は雄信内支所窓口で申請してください。
保険適用に換算した額から自己負担相当額を除いた額を療養費として払い戻します。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
診療費 | 保険証を持たないで病院にかかったとき (ただし、同月に保険証を持って同一病院にかかる機会がある場合は病院で返還してくれます。) |
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補装具 | コルセットなど治療用装具を作ったとき (対象とならないものもあります。) |
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施術 | 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
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海外療養費 | 海外旅行中に急病やケガの治療を受けたとき(治療を目的として渡航した場合の医療費は対象外。) |
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このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728