北海道天塩町
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高額な医療費を支払ったとき(高額医療費)

 医療機関で支払った自己負担額が一定の自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた額を高額療養費として支給します。
※老人保健法に該当する方は対象となりません。(老人保健法の「高額医療費」に該当します)

自己負担額とは?

以下の条件で自己負担額を計算します。

対象となるものは以下のとおりです。

高額療養費の計算方法

70歳未満の方の場合

 上記「自己負担額とは?」により計算した自己負担額の合計額が、下表で計算した自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

 平成27年1月からの所得区分 3回目まで  4回目以降
上位所得者  総所得金額等※が
901万円を超える
252,600円+ 医療費が842,000円を
超えた場合は、
その超えた分の1%
140,100円
総所得金額等が
600万円を超え
901万円以下
167,400円+ 医療費が558,000円を
超えた場合は、
その超えた分の1%
93,000円
一般  総所得金額等が
210万円を超え
600万円以下
80,100円+ 医療費が267,000円を
超えた場合は、
その超えた分の1%
44,400円
総所得金額等が
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※「総所得金額等」とは、国民健康保険税(料)の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。

70歳以上の方の場合

 上記「自己負担額とは?」により計算した自己負担額の合計額が、下表で計算した自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

外来のみの場合

 個人ごとに外来の自己負担額を計算し、下表 (1) の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

入院のみの場合

 医療機関ごとの個人の自己負担額は下表 (2) までの額となり、それを超える額については負担する必要がなくなります。(食事代や保険診療外の費用などは別途かかります。)

※低所得者 1・2 の方は「減額認定証」の提示が必要となります。詳しくは「入院時の食事代、自己負担額の減額」をご覧下さい。
※同じ月に複数の病院等に入院した際は、自己負担限度額を超えて支払う場合があり、その場合は自己負担限度額を超えた額が支給されます。

同じ世帯に入院と外来があった場合

個人ごとに計算したあとで、70歳以上の方すべての・・・・

を合算し、その額が下表(2)の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

  (1)個人単位・外来 (2)世帯単位・入院
現役並み所得者世帯(注1) 44,400円 80,100円 + (医療費総額-
267,000円)× 1%
(多数該当 44,400円)
一般世帯 12,000円 44,400円
住民税
非課税世帯
低所得者2(注2) 8,000円 24,600円
低所得者1(注3) 15,000円

注1「高齢受給者について」をご覧ください。
注2「低所得者2」とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税の世帯をいいます。
注3「低所得者1」とは、注2 に該当し、かつ、その世帯の所得が0円の世帯をいいます。

70歳未満と70歳以上の方がいる場合

 まず「70歳以上の方の場合」で計算した高額療養費分を除く本人が負担した額と70歳未満の方が負担した21,000円以上の自己負担額を合算し、上記「70歳未満の方の場合」の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

申請手続きと支給時期

 保険証、高齢受給者証(70歳以上の方)、領収書、支給額振込先(郵便局以外)を用意され、天塩町役場福祉課保険係又は雄信内支所窓口で申請してください。
 病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、診療月から3~4ヶ月後の支給となります。
 病院などからの請求額が国民健康保険団体連合会の審査や内容に疑義があったときの再審査により減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承願います。

医療費の支給いが困難な方

 自己負担額が著しく高いなど、その支払が困難な方には町が直接、病院などに高額療養費分を払い込む方法(委任払い)があり、自己負担限度額の支払だけで済む場合があります。その際には医療機関へご相談願います。(医療機関によっては利用できない場合があります。)

このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728