町営住宅の修繕について
ページ更新日: 2016年04月20日
町営住宅の家賃には修繕費などが含まれておりますが、この修繕費で町が行う修繕の義務及び範囲は、公営住宅法で定められており、それ以外の修理、補修などは入居者が行うこととされております。 町が行うべき修繕箇所及び入居者が行わなければならない修理などは、次に説明するとおりです。町が行うべき修繕箇所であっても修繕を必要とすることになった原因が、入居者の使用上の不注意によるものと認められる場合は、入居者の負担で修繕しなければなりません。 町営住宅は、町民皆さんの財産であり、後から入居する方のためにも、大切に使用するように心がけましょう。
1. 修繕が必要なときは、必ず役場に連絡してください
町の負担となる修繕について、役場に何も連絡が無い場合、状況が確認できないことから、入居者の負担で修繕を行うことになりますので、必ず事前に役場に連絡してください。
2. 町の負担で修理又は取り替えるもの
① 住宅及び共同施設の主要構成部分のうち次に掲げるもの
- 主要構造部 (壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段)
- 造作部分並びに主要構造部に固定された部分[(開口部枠、手すり、棚建具(金物を除く)、畳床及び各種金物類]
② 付属施設のうち次に掲げるもの
- 給水施設(水槽、揚水装置、配管、水栓)
- 配水施設(排水用ポンプ装置、衛生器具、溜ます、配管)
- 電気施設(配管、配線、開閉器、配電盤、換気扇の取替)
- ガス施設(配管、元栓、ガス栓)
- 消火施設
- 共同塵かい処理施設(ゴミステーション)
- 棚
- 植樹(生垣を除く)のせん定
- 通路
- その他町長が特に必要と認めるもの
③ 町が行う修繕箇所であっても、修繕を必要とすることになった原因が入居者の使用上の不注意によるものと認められる場合は、入居者の負担で修繕していただきます
3. 入居者の負担で修理又は取り替えていただくもの
① 屋内施設
- 襖の張替え、破損ガラスの取り替え
- 建具の金物類[郵便受けを含み(玄関及びドアに固定しているものは町が行う)箱錠、シリンダー錠を除くの修理及び取り替え
- 室内の金物類(ペーパーホルダー、カーテンレール等)の修理及び取替え
- 畳表の汚染の著しいもの、すり切れ、切傷、家具跡の著しいものがある場合は、裏返し又は表替えの費用
- 壁、天井の塗装
② 給排水施設
- 水栓及びフラッシュバルブ等のパッキングの取り替え
- 流し及び洗濯槽の排水目皿及び共栓の取り替え
- 排水溝(管)及び溜桝の清掃(ただし、その原因が入居者の責によらないものを除く)
③ 電気及びガス施設
- 室内灯で天井台座から下の部分(コード、点滅器、グローブ、キーソケット、ヒューズ、電球等)の修理及び取り替え
- スイッチ及びコンセント類の修理及び取り替え
- 換気扇の修理
④ その他
- 生垣のせん定
- 網戸
- テレビのアンテナ
- 物干し竿
- 部屋の鍵
- その他町の負担で修理又は取り替えないもの
問い合わせ先:天塩町 建設課 建築係 TEL:01632-2-1001(内252・253)