受益者分担金
ページ更新日: 2012年11月09日
受益者分担金制度とは、下水道が整備されたことにより、下水道のない地域に比べて快適な生活ができるよう皆さんに対して、その受益の範囲内で下水道建設費の一部を負担していただく制度です。
分担金の負担は一度限りです。
一般(個人)
(家屋)一戸 20,000円
団体(会社等)
1平方メートル 50円
※土地の利用状況により減免制度があります。
分担金を納めていただく人
ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 |
地主 = A | 地主 = A | 地主 = A | 地主 = A |
家主 = A | 家主 = A | 家主 = B | 家主 = B |
住人 = A | 住人 = B | 住人 = B | 住人 = C |
受益者 = A | 受益者 = A | 受益者 = A 又は B | 受益者 = A 又は B |
ケース3 と ケース4 の場合は、Aさん と Bさん が話し合って納める人を決めてもらいます。
このページに関するお問合せ建設課 下水道係 TEL: 01632-9-7730