資金融資斡旋制度(貸付)
ページ更新日: 2012年11月09日
工事に必要な工事資金の融資(貸付)を斡旋する制度です。
限度額
一棟につき50万円(新築住宅等は含まない)
回数等
一棟につき1回
返済期間
融資を受けた月の翌月から60ヶ月以内
融資条件
町内に在住し、公共料金を滞納していないこと
自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること
貸付を受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること
確実な連帯保証人があること
貸付機関
町長の指定する金融機関(北海道銀行天塩支店、稚内信用金庫天塩支店)
このページに関するお問合せ建設課 下水道係 TEL: 01632-9-7730