印鑑登録・印鑑証明書
ページ更新日: 2018年04月19日
印鑑証明
印鑑証明は、不動産の登記、自動車の登録や権利義務を伴う行為などに利用される非常に大切なものです。他者のなりすましによる登録や悪用を防止するために、本人が直接窓口で登録申請を行うことが原則です。
印鑑登録ができる人
天塩町に住民登録をしている15歳以上の者(成年被後見人の方を除く)。
印鑑登録の方法
登録する本人に住民課戸籍住民係窓口(又は雄信内支所)へ来庁いただき、登録申請をいただきます。本人申請の場合、即日登録・証明書発行が可能です。
必要なもの
- 印鑑登録申請書(窓口にございます)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真入)など)
やむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、代理人による登録申請も可能です。ただし、書面による本人への意思確認と委任が必要であるため、登録までにお時間をいただきます。詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。
ご注意
登録できる印鑑は1人1つです。ご家族間等で同じ印鑑を登録することはできません。また、以下の印鑑は登録することができません。
登録できない印鑑
- 住民票に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
印鑑登録証
印鑑登録が完了しましたら、窓口で印鑑登録証を交付いたします。印鑑登録証は、印鑑証明書を取得する際に必ず必要なものですので、大切に保管してください。
表面 | 裏面 |
- 印鑑登録証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。悪用を防止するため再交付は行わず、新規登録の手続きが必要です。
- 町外へ転出する場合、印鑑登録は廃止となりますので、印鑑登録証を返却してください。
印鑑証明書の交付
本人(または代理人)に住民課戸籍住民係窓口(又は雄信内支所)へ来庁いただき、証明書交付申請をいただきます。
必要なもの
- 印鑑証明書交付申請書(窓口にございます)
- 印鑑登録証(代理人申請の場合、本登録証は委任状を兼ねます)
- 本人確認書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- 手数料(1通)400円
このページに関するお問合せ住民課 戸籍住民係 TEL: 01632-9-7750