天塩町の林業
天塩町の林業について
大切な森林をよりよい形で未来へ引き継いでいくため、植林、下刈、作業路整備、除間伐などの森林整備事業を継続しています。
本町の民有林は、天塩町の総面積の約20%であり、多くの樹木は育成途中となっています。
近い将来に主伐時期を迎えることとなり、資源の循環的な利用に向けて需要の拡大を図っていくことが必要な時期にきています。
農業や漁業などの地域の基幹産業を支え、森林の公益的機能を十分に発揮できる森林づくりを目指していくため、森林整備をより一層計画的に実施していくとともに、事業コストの低減や、地産地消を基本とした地域材の利活用を推進していくことが必要となっています。
※民有林 ~ 国有林以外の森林のこと(民有林には都道府県有林などの「公有林」と個人や企業が所有する「私有林」に区別されます)
森林環境税及び森林環境譲与税については、林野庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
本町における、国から譲与される森林環境譲与税について、有効に活用していくため、基本方針を策定し、計画的な取り組みを実施していきます。
森林環境譲与税の使途公表について
使途公表
森林環境譲与税活用事業
天塩町森林整備計画
特定間伐等促進計画
森林に関する届出について
伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象者
森林所有者又は伐採事業者(伐採を行うものと伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名での届出となります)
届出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了してから30日以内
様式
注意事項
- 保安林や1haを超える開発行為(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha)に係る伐採については、別の届出が必要になります。
- 森林経営計画で定められている伐採については、伐採終了後に「森林経営計画に係る伐採届出書」を提出する必要があります。
森林土地所有者の変更届出について
平成23年4月の森林法改正により、相続や売買等により平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、届出が必要になります。
登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林状態になっている場合には、届出の対象となっている可能性があります。(届出の対象確認等は水産林政係までお問い合わせ下さい)
届出期間
森林の土地所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所、面積、土地の用途を記載します。
様式
添付書類
- 登記事項証明書(写し可)
- 土地の位置を示す図面
森林の土地の相続登記が義務化されます
令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務になります。
法施行より前に相続した不動産も、義務の対象とな令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
お問い合わせ先
制度や手続きの詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
- 林野庁ホームページ「相続登記申請の義務化について」
- 法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
このページに関するお問合せ農林水産課 水産林政係 TEL: 01632-9-7767