戸籍証明書の広域交付について
ページ作成日: 2024年08月27日
本籍地以外の全国どこの市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳細は、法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。
※戸籍抄本(個人事項証明書)及び一部事項証明書(戸籍記載事項証明書)、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。(本籍地の市区町村へ請求してください。
請求できる方
- 戸籍に記載がある方
- 夫や妻(配偶者)
- 直系尊属(父母・祖父母等)及び直系卑属(子・孫等)
※請求対象の戸籍の本籍、筆頭者氏名が正確にわからなければ発行することができませんのでご留意ください。
請求できない方
成年後見人などの法定代理人や委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求はできません。きょうだいの戸籍は第三者請求に該当するため広域交付の対象外です。
本人確認書類
請求者の本人確認のため公的機関が発行した以下のいずれかの顔写真付き本人確認書類を持参してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります)
※健康保険証や年金手帳などの顔写真が無い本人確認書類は利用できません。
証明書の手数料について
発行手数料についてはこれまでと同様の金額となります。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 450円
- 除籍・改製原戸籍の謄本 750円
※雄信内支所での広域交付の請求はできません。