令和6年度個人町民税・道民税の定額減税について
個人町民税・道民税(住民税)の定額減税とは
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の住民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
対象となる方
令和6年度の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
ただし、以下に該当する人は対象外となります。
- 令和6年度住民税が非課税の人
- 令和6年度住民税が均等割のみ課税の人
※定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書など)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません
定額減税可能額
次の金額の合計額として、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
- 本人…1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
例) 納税者(本人)、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額
納税者(本人)+3人×1万円=4万円
定額減税の実施方法
納付方法により以下の3種類に分かれます。
※徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は普通徴収→給与特別徴収→年金特別徴収の順になります
※定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄付金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います
普通徴収(納付書払や口座振替)
第1期から減税し、減税しきれない場合は第2期以降より減税します。
給与特別徴収(給与からの天引き)
令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。
年金特別徴収(年金からの天引き)
1.公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方
本徴収税額(10月・12月・2月)から減税します。
10月から減税し、減税しきれない場合は12月以降より減税します。
2.公的年金等からの特別徴収初年度の方
普通徴収から減税し、減税しきれない場合は年金からの特別徴収により減税します。
定額減税の確認方法
納付方法により次の通知書にて確認ください。
※徴収方法が複数ある人は、本人宛に発送された納税通知書(税額のお知らせ)を確認ください
普通徴収(納付書払や口座振替)・年金特別徴収(年金からの天引き)
令和6年6月中旬に、本人宛に発送した納税通知書(税額のお知らせ)を確認ください。
給与特別徴収(給与からの天引き)
令和6年5月中旬に、特別徴収義務者(勤務先)宛に発送した税額決定通知書(税額のお知らせ)を、勤務先の給与事務担当者から受け取って確認ください。
定額減税しきれないと見込まれる方へ(調整給付金)
定額減税可能額が定額減税を行う前の住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれる方には給付が行われます。
支給については準備中ですので、しばらくお待ちください。
関連情報(政府サイト)