令和4年度 下限面積について
ページ作成日: 2023年04月05日
下限面積について
令和4年度の天塩町における下限面積は次のとおりです。
下限面積 | 天塩町全域 |
農地法第3条 | 2ha |
農業経営基盤強化促進法 | 適用除外 |
※ただし、草花等の栽培で集約的(ハウス栽培)に農業経営を行う場合、下限面積を下回ることが出来ます。
下限面積とは
農地を売買・贈与したり、貸し借りする場合には、農地法第3条の規定に基づく、農業委員会の許可が必要です。
許可基準のひとつに受け手(買い手、借り手)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として2ha以上(北海道)になること」という規定があります。これは経営面積が小さいと、生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可は出来ないとするものです。
平成21年12月施行の改正農地法により、農地の権利取得にあたっての下限面積(北海道2ha以上)については、農地法に基づき、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになっています。
また、下限面積の設定については、毎年、設定又は修正の必要性について審議し、その結果を公表することとなっています。