農地所有適格法人について
ページ更新日: 2023年04月05日
農地所有適格法人(旧称:農業生産法人)について
農業生産法人は平成28年4月1日より農地所有適格法人に名称が変更され、様々な要件が改正されております。
主な改正点は次のとおりです。(改正点は赤字で記載)
改正前 | 改正後 | |
名称 | 農業生産法人 | 農地所有適格法人 |
法人形態 |
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変更なし |
事業要件 | 売上高の過半が農業(販売・加工等を含む) | 変更なし |
構成員要件 ※構成員:株主、社員、組合員 |
農業関係者
農業関係者以外の構成員
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農業関係者
農業関係者以外の構成員
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役員要件 ※役員:取締役、業務執行社員、理事 |
役員の過半が農業(販売・加工等を含む)の常時従事者(原則年間150日以上
更に、その常時従事者である役員の過半が農作業従事(原則年間60日以上) |
変更なし
役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上) |
農地所有適格法人は、農業生産法人と同様、事業年度の3ヶ月後以内までに、農地所有適格法人報告書の提出が義務付けられております(農地法第6条)