北海道天塩町
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農地所有適格法人について

農地所有適格法人(旧称:農業生産法人)について

農業生産法人は平成28年4月1日より農地所有適格法人に名称が変更され、様々な要件が改正されております。

主な改正点は次のとおりです。(改正点は赤字で記載)

改正前 改正後
名称 農業生産法人 農地所有適格法人
法人形態
  • 株式会社(非公開会社、株式譲渡制限がある会社に限る)
  • 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)又は農事組合法人
変更なし
事業要件 売上高の過半が農業(販売・加工等を含む) 変更なし
構成員要件
※構成員:株主、社員、組合員
農業関係者

  • 常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等の議決権が総議決権の3/4以上

農業関係者以外の構成員

  • 保有できる議決権は、総議決権の1/4以下
  • 法人と継続的取引関係を有する関連事業者等に限定
農業関係者

  • 常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等の議決権が総議決権の1/2超
  • 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人(追加)

農業関係者以外の構成員

  • 保有できる議決権は、総議決権の1/2未満
  • 撤廃
役員要件
※役員:取締役、業務執行社員、理事
役員の過半が農業(販売・加工等を含む)の常時従事者(原則年間150日以上

更に、その常時従事者である役員の過半が農作業従事(原則年間60日以上)

変更なし

役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)

農地所有適格法人は、農業生産法人と同様、事業年度の3ヶ月後以内までに、農地所有適格法人報告書の提出が義務付けられております(農地法第6条)

農地所有適格法人報告書はこちらからダウンロードできます