北海道天塩町
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農業委員会の構成

1. 選任委員

農業委員は農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから市町村長が議会の同意を得て、任命します。農業委員の身分は非常勤特別職の地方公務員となります。

2. 会長

  1. 農業委員会に会長を置く。
  2. 会長は、委員の互選によって決められる。
  3. 会長の職務は、合議体である農業委員会の事務を総括管理し、外部に対して農業委員会を代表する。
  4. 会長は、非常勤特別職の地方公務員である。
  5. 会長がかけたとき又は会長に事故があってその職務の遂行が困難な時は、委員が互選した者が会長の事務取扱及びその職務を代理する。(会長職務代理)
  6.  会長は委員としての任期が満了したときに、その地位を失う。
  7.  会長を不適当と認めるときは、農業委員会の決議により、解任することができる。

3. 部会

  1. 農業委員会に農業委員会法第16条第1項及び農業委員会法施行規則第8条の 規定により一又は二以上の部会を置くことができる。(法定部会)
  2. 部会の所掌に属した事項については、部会の議決が農業委員会の決定となります。

天塩町農業委員会では、法定部会を設置せず、法律に基づかない任意部会として農地部会、農業振興部会、花嫁対策部会の3部会が設置されています。

4. 職員

  1. 農業委員会に職員を置く。
  2. 職員の定数は、市町村の条例で定める。
  3. 職員は農業委員会が任命する。
  4. 職員は会長の指揮を受けて農業委員会の事務に従事する。

天塩町農業委員会には、以下のとおり職員が配置されている。