行政サービス制限条例
不誠実な特定滞納者に対する「行政サービス制限条例」がスタートします。
町民の皆さんに対して町が行うさまざまな行政サービスを提供するためには、町の自主財源である税金・使用料等の確保がとても重要です。
町税・使用料等を完納されている町民の方と、納税等に不誠実な滞納者とが町の行政サービスを同じように受けることは、多くの善良な納税者等の不満や不公平感が高まることにつながります。
このため、特定滞納者に対して町が実施する行政サービスの一部について制限することにより、滞納の防止を図るとともに、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的に、「天塩町特定滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例」が町議会 12月定例会で議決され、平成28年度分の行政サービスから適用されます。
この条例により全ての滞納者が制限を受けるとこはありません。約束とおり一定の額を分割納付されている方は、サービスの制限から除かれます。
(別表の事務手続きの流れを参照ください。)
対象となる町税等
個人・法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅・特公賃住宅・雇用促進住宅の家賃・使用料、保育所利用料・利用者負担金、水道料金、下水道使用料、町立国保病院使用料・手数料 など
納税等の確認範囲
個人の場合:本人及び世帯構成員
法人の場合:法人及び法人の代表者
行政サービスが制限される特定滞納者とは
(1) 再三の催告をしても、納付の意思を示さない者
(2) 電話及び臨戸訪問をしても、納付の意思を示さない者
(3) 納付の約束をしておきながら何の連絡もしないで常に約束を破る者
(4) 行政に対する不平・不満を理由に納付を拒否する者
(5) 納付の誓約書が提出されていても誓約を常に守らない者
(6) 特別の理由もなく1年以上にわたって納付の実績がない者
(7) 特別の理由もなく年間納付額に満たない金額を納入していることにより、毎年滞納額が増加している者
(8) 前各号に掲げる者のほか、納付に関して誠実性を欠く者
制限の対象となる行政サービスとは
申請によらないもの
1 物品等の購入等に関すること。
2 工事及び修繕の請負に関すること。
3 業務の委託に関すること。
4 町の臨時・嘱託職員の採用及び行政委員の選任に関すること。
申請によるもの
5 町有財産の貸付・使用(一時貸付・一時使用を含む)許可に関すること。
6 町有財産の売払・譲渡に関すること。
7 町営住宅等の入居申込に関すること。
8 国鉄羽幌線代替輸送定期運賃補助事業及びバス定期運賃補助事業に関すること。
9 交通費助成事業に関すること。
10 各種資金利子補給に関すること。
11 振興基金補助金事業に関すること。
12 物産開発促進事業に関すること。
13 地域子育て支援センター事業に関すること。
14 放課後児童保育事業に関すること。
15 いきいき長寿御祝事業に関すること。
16 冬の生活支援事業に関すること。
17 軽度生活援助事業に関すること。
18 生活管理指導員派遣事業に関すること。
19 食の自立支援事業に関すること。
20 外出支援サービス事業に関すること。
21 障害者施設等通所交通費助成事業に関すること。
22 紙おむつ等ごみ指定袋支給事業に関すること。
23 日常生活活動支援事業に関すること。
※1、2、3において、書面による契約を伴わないものは除く。
すでに条例等で制限されている事業
表彰、指定管理者の指定、建設工事等入札参加資格、新規就農者等補助金、鏡沼海浜公園における出店、浄化槽設置整備事業補助金、公共下水道処理区域内の水洗化補助金・水洗化資金貸付、中小企業特別融資、国民健康保険被保険者証交付、平成16年9月8日台風被害復旧資金利子補給、住宅リフォーム支援補助金 など
行政サービスの制限を受ける前に、完納に向け最善・最良の方法を相談しませんか!
【お問合せ先】住民課 税務係 天塩町特定滞納者審査委員会事務局 TEL:01632-9-7750