水道に関する各種届出について
水道に関する各種届出について
次のときは、水道係窓口に直接お申し込みいただくか、FAXにてお申し込みください。
※現在、Eメールなどインターネット上での受付は行っておりません。
- 窓口でお申し込みの際に印鑑が必要です。
- 日取りがきまっている場合、事前にお申し込みできます。
- 下水道の使用に関するお申し込みも同時となっています。
- 退去の際は、凍結による管の破裂などによる漏水事故防止のため、水抜き(水落)作業を行ってください。
使用開始・使用再開
●転入や転居、開業などにより、新たに水道を使用する場合
新たに水道の使用を開始する場合は、届出が必要です。
※戸籍の情報とは連動しておりませんので、戸籍係とは別に水道係に必ず届出ください。
●休止していた水道を再開する場合
休止届出により、休止していた水道を再開する場合には、再開の届出が必要です。
給水中止・一時休止
●転出や転居、廃業などにより、水道の使用を中止する場合
水道の使用を中止する場合は、届出が必要です。
中止の際には、精算が必要となります。中止の日取りが決まったら前もって水道係に届出ください。精算は、中止日にメーターを確認し、その場で現金払いが原則ですが、中止日が役場の閉庁日である場合は、事前の精算や口座振替による精算も可能です。届出時にご相談ください。
●長期不在により水道を使用しない場合
概ね1ヶ月以上の長期にわたり水道を使用しない場合には、料金を賦課されない制度があります。
名義変更
●婚姻や社名変更などにより、水道使用者の名義が変わった場合
名義人の氏名や会社の名称が変わった場合は、届出が必要です。
水道の使用者は、実際に使用している方が好ましいとされています。戸籍上の世帯主と同一でなくともかまいません。また、実際に料金を支払う方でもかまいません。
請求者と使用者を別に登録することもできます。
用途変更
●お店や事務所の開業、廃業により用途が変わった場合
1つの水道メータに対し、業務用(店や事務所)と家事用(住宅)が混在している場合は、業務用として料金が計算されます。
住宅と店が同一の水道メータで、開業、廃業により水道の用途を変更する場合は、届出が必要です。
受付時間
月~金曜日(祝日及び12月31日~1月5日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
閉庁日に転入出などをされる方は、事前にお申し込みください。
このページに関するお問合せ建設課 水道係 TEL: 01632-9-7730