重度心身障害者(児)医療費助成制度
重度心身障害者(児)医療費助成制度
身体障害者手帳1~2級の方、内部障害3級、療育手帳A判定、精神障害保健福祉手帳1級の方の医療費の一部又は全部を天塩町が助成するものです。
平成31年4月より、18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんについては、所得制限を撤廃し全額助成(保険適用分に限る)することといたしました。
助成の対象となる方
次のア~エを全て満たす方です。
ア.天塩町に住民登録をしていること
イ.健康保険に加入していること
ウ.身体障害者手帳1~2級の方、内部障害3級、療育手帳A判定、精神障害保健福祉手帳1級の方
エ.(18歳以上の方の場合のみ)生計を主として維持する方の前年の所得(時期によっては前々年)が限度額(下記参照)未満であること
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
助成内容
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんは、全額助成(保険適用分に限る)いたします。それ以外の方については医療費自己負担分(入院・通院・歯科・調剤)を助成いたします。ただし、18歳以上の方の場合、生計を主として維持する方の住民税が課税されている場合は1割負担、非課税の場合は初診時一部負担金のみを自己負担していただきます。また、精神障害保健福祉手帳1級の方は通院のみ助成対象となります。なお、本制度は保険内診療分のみが助成の対象となりますので、保険外診療分(予防接種料や健康診断料など)については自己負担となります。また、本制度は他方優先となっておりますので、他の公費負担医療制度(更正医療)などが適用される場合は、優先的に適用いただいた後に本制度をご利用ください。
申請書類
- 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
- 同意書
- 対象者の健康保険被保険者証の写し
- 印鑑
- (その年の1月1日に住所が天塩町になかった方のみ)
前住所地の市町村長が発行する保護者の所得証明書(扶養人数及び控除額が記載されているもの)
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728