ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度
本制度は、ひとり親家庭等の保護者やお子さまの医療費の一部又は全部を天塩町が助成するものです。
平成31年4月より、18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さまについては、所得制限を撤廃し全額助成(保険適用分に限る)することといたしました。
対象者
次のアからエ全てを満たし、かつ、下記【】の条件にそれぞれ該当するお子さんまたはひとり親(母親または父親)です。
ア.天塩町に住民登録をしていること
イ.健康保険に加入していること
ウ.生活保護法による保護を受けている世帯ではないこと
エ.生計を主として維持する方の前年の所得(時期によっては前々年)が限度額(下記参照)未満であること
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
【お子さん】
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
- 母親または父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
※18歳~20歳未満のお子さんが進学等で扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
【母親または父親】
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
- 18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
- 18歳以上20歳未満のお子さんで進学等を理由に扶養している
≪助成内容≫
18歳未満のお子さんは、全額助成(保険適用分に限る)。それ以外のお子さんは医療費自己負担分(入院・通院・歯科・調剤)、母親または父親は入院のみを助成します。ただし、18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している場合、生計を主として維持する方の住民税が課税されている場合は1割負担、非課税の場合は初診時一部負担金のみが自己負担となります。
なお、本制度は保険内診療分のみが助成対象となりますので、保険外診療分(予防接種料や健康診断料など)については自己負担となります。
また、本制度は他法優先となっていますので、他の公費負担医療制度(更生医療など)が適用される場合は、優先的に適用いただいた後に本制度をご利用ください。
申請書類
- ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
- 同意書
- 対象者の健康保険被保険者証の写し
- 印鑑
- (その年の1月1日に住所が天塩町になかった方)
前住所地の市町村長が発行する保護者の所得証明書(扶養人数及び控除額が記載されているもの)
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728