ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税(天塩町ふるさと応援寄附)による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を天塩町に提出していただく必要があります(提出がないと特例の適用を受けられません)。
なお、確定申告を行ったり6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
誰でもふるさと納税ワンストップ特例を利用できるの?
次の3つの条件すべてを満たしている方がご利用いただけます。
1.確定申告を等を行う必要のない方
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
2.ふるさと納税される自治体の数が5以下であると見込まれる方
- 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
- 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
3.平成27年1月から3月の間に地方公共団体に寄附をしていない方
- 平成27年4月1日以降の寄附が対象となりますので、平成27年1月から3月に地方公共団体に寄附をしている方は、4月以降の寄附を含めて確定申告等を行ってください。
利用手続きはどうすればいいの?
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下「申請書」という)を天塩町に提出してください。
申請書は、寄附金受領証明書送付時に返信用封筒とともに送付させていただきますので、必要事項を記入のうえ、天塩町へ提出してください(FAX及び電子メールによる提出は不可)。以下より申請書をダウンロードしていただくことも可能です。
申請書を提出した後に氏名や住所変更があった場合はどうするの?
提出済みの申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、天塩町へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
【申請書送付先】
〒098-3398 北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目
天塩町 企画商工課 ふるさと創造係 あて
TEL(01632)2-1729 内線243