療育手帳の交付
ページ更新日: 2016年04月27日
療育手帳とは
知的障害者と判定された方に対して一貫した相談、指導を行うと共に各種の援助を受けやすくするために、障害の程度を記載したものです。
(A:最重度・重度 B:中度・軽度)
手帳に関する手続
手帳 | 持参するもの |
新規交付申請 |
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紛失・再交付 |
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居住地変更 |
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返還 |
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- 住所、氏名が変わったときは速やかに届出て下さい。
- 本人が手帳を必要としなくなったとき、又は死亡したときは速やかに返還して下さい。
- 写真は上半身を写した(脱帽したもの)1年以内のものに限ります。
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728