北海道天塩町
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介護保険の保険料

介護保険料の算出方法について(令和6年6月以降)

介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方では算出・納付方法が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

算出方法は所得等に応じて次の13段階に分かれます。(基準額:63,600円)

段階 対象者 保険料【年額】(計算方法)
第1段階 生活保護受給者 28,900円
(基準額×0.455)

※低所得者軽減適用後
⇒18,100円
(基準額×0.285)

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

43,500円
(基準額×0.685)

※低所得者軽減適用後
⇒30,800円
(基準額×0.485)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

43,800円
(基準額×0.69)

※低所得者軽減適用後
⇒43,500円
(基準額×0.685)

第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の人 57,200円
(基準額×0.90)
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 63,600円
(基準額)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 76,300円
(基準額×1.20)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 82,600円
(基準額×1.30)
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 95,400円
(基準額×1.50)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 108,100円
(基準額×1.70)
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 120,800円
(基準額×1.90)
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 133,500円
(基準額×2.10)
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 146,200円
(基準額×2.30)
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 152,600円
(基準額×2.40)

納付方法

老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から天引され、それ以外の方は町発行の納付書で納めます。
保険料には被扶養者分は含まれず、各加入者(個人)ごとに支払います。
※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

国民健康保険に加入している場合

天塩町の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、保険料が決まります

健康保険や共済組合に加入している場合

保険料や掛け金は給料に応じて異なります。
保険料や掛け金の半分を事業主が負担します。
保険料や掛け金は被扶養者の分も含まれます。
※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります。

納入方法

加入している医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金)に上乗せして納めます。

40歳未満の方

従来とおり医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金)のみ納めます。

このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728