利用者負担額の減免制度
ページ更新日: 2024年08月16日
介護保険の利用料については、低所得者に対する利用者負担額の減免制度がありますので、在宅サービスを利用する方や施設 入所される方は天塩町地域包括支援センターの介護支援専門員にお問い合わせください。
事業名 | 事業内容 | 軽減内容 |
離島等地域における利用者負担の軽減措置 | 離島等地域では、訪問介護サービスの利用料について利用料の15%相当の特別地域加算が加算されます。 このため、他地域との均衡を図るため住民税非課税者に係る訪問介護サービスの利用者負担額を減免します。対象となる方は、住民税非課税の方です。 |
利用者負担 10%→9% |
社会福祉法人等による利用者負担の減免措置 | 天塩町が実施する通所介護サービス、短期入所生活介護や恵愛荘入所の所得の低い方の利用者負担額について減額します。 対象となる方は住民税世帯非課税で次の要件を満たす方で、減額を行わなければ生計が困難であると認めた場合です。
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利用者負担 10%→7.5% (利用者負担第1段階の方は5%) |
介護保険負担限度額認定申請 | 施設サービス(特養・老健・介護ベッド)を利用した場合、利用者負担(1割又は2割)に加え、食費・居住費の負担が必要です。 住民税非課税世帯であって一定の資産を有していない低所得者の方については、申請いただくことで、所得等の状況により下記の額に軽減することが出来ます。 対象となる方は、次の要件を満たす方です。 ①世帯全員が住民税非課税 ②預貯金等が、配偶者がいる方で2,000万円以下、単身者の方で1,000万円以下の方。負担限度額の判定には、課税年金収入額・費海瀬年金収入額・合計所得金額の合計額により辺呈されます。※第4段階の方でも、特例で認められている場合もございますので、保険係までご相談願います。 |
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728