国民健康保険制度
ページ更新日: 2022年06月10日
わが国の医療保険制度は、「国民皆保険」となっており、すべての国民がいずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
国保は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度です。
国保の加入・脱退の届出は、事実が発生した日から14日以内です。
国民健康保険に加入しなければならない方
天塩町内に住んでいる(又は転入した)方は、国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。
また、国保に加入するときは、世帯単位の加入になります。
外国人の方でも1年以上の在留期間を有し、天塩町に外国人登録を行っている方も同じです。
国民健康保険に加入できない方
- 勤務先の健康保険・船員保険に加入している方、その被扶養者と被扶養者になれる方。
- 国、道、学校などの共済組合に加入している方、その被扶養者と被扶養者になれる方。
- 同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族。
- 生活保護法の適用を受けている方。
こんなとき届出を
こんなとき | 必要なもの | |
加入 | 転入したとき | 印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、健康保険離脱証明書等 | |
子供が生まれたとき(国保加入者のみ) | 印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑 | |
脱退 | 転出するとき | 印鑑、保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 印鑑、両保険証 | |
死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
生活保護を受けることになったとき | 印鑑、保険証 | |
住所、氏名や世帯主など保険証の内容が変わったとき | 印鑑、保険証 | |
国保加入の家族が学校等で天塩町を転出するとき | 印鑑、保険証、在学証明書等 | |
保険証をなくしたとき | 印鑑 | |
退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、保険証、厚生年金等年金証書 |
※ 国民健康保険税に関してはこちらのページをご覧ください。
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728