北海道天塩町
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国民健康保険税

国民健康保険税とは

 国内に住所のある人は、すべて何らかの公的な医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。そのため、職場の健康保険や後期高齢者医療保険など別の健康保険に加入しているかた、生活保護を受けている方以外の方は、国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることになります。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。(地方税法第703条の4)
国民健康保険税は住民票を単位として、世帯ごとに合算した額を世帯主へ請求します。
世帯主が国民健康保険に加入していない世帯(擬制世帯)でも、同じ世帯で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主(擬制世帯主)あてに納税通知書が送付されます。

※擬制世帯とは:世帯主が国民健康保険に加入しておらず、家族が加入している世帯
※擬制世帯主とは:国民健康保険に加入していない世帯主

国民健康保険税の内訳

国民健康保険税は、①基礎課税額(医療分)、②後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、③介護納付金課税額(介護分)の3つで構成されています。
年度途中で資格の異動(加入・脱退等)があった場合は、加入期間分が月割で課税されます。

区分 内容 対象者
①医療分 加入者の医療費等に使われる 加入者全員
②支援金分 75歳以上が加入する後期高齢者医療制度に対する支援金に使われる 加入者全員
③介護分 介護保険制度に対する納付金に使われる 40歳の誕生月から65歳の誕生日の前月分まで

保険税率等

国民健康保険税の税率等は、自治体ごとに異なります。税率等は、国民健康保険条例で定められています。令和6年度の天塩町の国民健康保険税率等は、次のとおりです。

区分 所得割 均等割 平等割 課税限度額
①医療分 7.9% 29,500円 20,400円 650,000円
②支援金分 2.5% 9,400円 6,500円 240,000円
③介護分 1.8% 9,200円 4,700円 170,000円

保険税額のお知らせ

納税通知書(金額のお知らせ)は毎年6月にお送りします

国民健康保険税は年度ごと(4月~翌年3月分)で計算されますが、前年度の所得が基となるため、確定申告などの情報が町へ届いてから金額を決定します。このため、年度の保険税額をお知らせするのは、毎年6月中旬となります。
年度分の最初の納期限は6月末日です。(土日祝日と重なった場合は翌開庁日)

途中で加入・脱退した場合

国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月の分から他の健康保険加入日の前月分までが月割でかかります。国民健康保険の加入日は、届出をした日ではなく、入っていた社会保険等の資格がなくなった日です。
加入や脱退の手続きがあった場合、届出日の翌月中旬に国民健康保険税額を再計算した変更のお知らせをお送りします(4月から5月の届出は、6月中旬にお知らせ)。
国民健康保険税は、「6月分を6月末までに納付する」という形ではなく、12か月分を6月から翌3月まで10回に分割して請求しているため、年度途中で加入や脱退の手続きをすると精算が発生します。
再計算した税額が以前より少なくなり、税金を納め過ぎていた場合は、1~2か月後に還付(返金)に関するお手紙を住民課税務係からお送りします。
再計算した税額が以前より多くなった場合は、追加で納めていただく必要がありますので、お知らせをご確認ください。

納付方法

普通徴収(納付書払や口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類に分かれており、納付する期限(納期限)があります。納期限までに納めることができない方は住民課税務係までご相談ください。

普通徴収(納付書払や口座振替)

普通徴収の納期限(口座振替日)は次のとおりになります。

4月
末日
5月
末日
6月
末日
7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月末日 11月
末日
12月
25日
1月
末日
2月
末日
3月
末日
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
9期
10期

※納期限(振替日)が閉庁日の場合、翌日以降の開庁日が納期限(口座振替日)になります
※過年度分については、随時期として届出日の翌月末日が納期限となります
※口座振替済通知書は、1月~12月分をまとめて翌年1月中旬から2月上旬に通知します
※普通徴収の詳細については、町税の納税をご確認ください

特別徴収(年金からの天引き)

次の条件にすべて当てはまる世帯は、原則として特別徴収(年金天引き)による納付となります。6月に発送する当初納税通知書の「公的年金からの特別徴収額」をご覧ください

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者(被保険者)
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳まで
  3. 特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下

年度途中で天塩町の国民健康保険に加入した場合、当該年度は特別徴収(年金からの天引き)になりません。
今年度から特別徴収(年金天引き)になる場合は、年税額の半分を第1期~第3期として普通徴収(納付書払や口座振替)で納付いただき、残りの半分は特別徴収(年金からの天引き)になります。

仮徴収

前年度以前から特別徴収(年金からの天引き)の方は、4月・6月・8月の3回分については、当年2月分の保険税額と同じ税額で徴収(仮徴収)します。
仮徴収税額は3月に送られる「国民健康保険税特別徴収開始通知書(仮徴収)」にてお知らせします。
本徴収税額(10月・12月・2月)は当初納税通知書にてお知らせします。

仮徴収 本徴収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
令和5年度分の2月と同額 (年税額-仮徴収額)÷3

軽減制度

所得が少ない世帯への軽減

世帯主と国民健康保険の加入者(旧国民健康保険被保険者を含む)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、以下の基準を超えない場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額を軽減します。
前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。

軽減割合 軽減判定所得(これ以下の世帯が該当)
2割軽減 43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

未就学児に対する軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険への加入状況に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。

対象 国民健康保険加入者のうち、未就学児(小学校入学前の児童)
※令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方
軽減される期間 満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日まで
※小学校入学年度からは軽減の対象外
※年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日
軽減される税額 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の5割を軽減
※所得の少ない世帯への軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、所得の少ない世帯への軽減適用後の保険税額から軽減されます

出産時における軽減

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、出産前後の一定期間について国民健康保険税を軽減します。軽減の適用には申請が必要です。

対象 国民健康保険加入者のうち、出産した(または出産予定の)被保険者
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工中絶を含む)及び早産の場合も対象となります
※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産した(または出産予定の)被保険者が対象となります
軽減される期間 単体妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

3か月前 2か月前 1か月前 予定月 1か月後 2か月後
単胎
多胎
軽減される税額 出産した被保険者の均等割額と所得割額
※所得が少ない世帯への軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、所得が少ない世帯への軽減適用後の保険税額から軽減されます
申請の時期 出産予定日の6か月前から ※出産後も申請できます
必要な書類 ①本人確認書類(免許証や運転免許証、マイナンバーカードなど)
②母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
受付窓口 福祉課保険係 TEL:01632-2-1728

倒産・解雇・雇止め等による離職をされた方に対する軽減

倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)で65歳未満の方(非自発的失業者)は、国民健康保険に加入した場合、前年給与所得を30/100とみなして税額を計算します。既に国民健康保険に加入している方も対象です。軽減の適用には申請が必要です。

対象 ①雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかにあてはまる
離職理由コード「11・12・21・22・23・31・32・33・34」
②会社を離職したときの年齢が65歳未満
軽減される期間 離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで
※社会保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了となります
軽減される税額 前年の給与所得を「30/100」とみなして所得割額を算定
必要な書類 ①「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
②天塩町国民健康保険被保険者証
③本人確認書類(免許証や運転免許証、マイナンバーカードなど)
受付窓口 福祉課保険係 TEL:01632-2-1728

 

このページに関するお問合せ住民課 税務係 TEL: 01632-9-7750