法人町民税
ページ更新日: 2022年04月11日
法人町民税とは
天塩町内に事務所や事業所がある法人等が、それぞれの会社の資本金、従業員数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を、決算期後2ケ月以内に申告・納付していただく税金です。
税額
(1)均等割
均等割の税率は、資本金等の額と従業員数により、下記の区分により課税されます。
- (事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月)×税率
法人の区分 | 従業員数 | 税率(年額) |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
(2)法人税割
課税標準となる法人税額に下表の税率をかけて計算します。
2以上の市町村に事務所などがある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。
- (法人税割額×町内従業者数/全従業者数)×税額
税率 | ||
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
14.50% | 12.10% | 8.40% |
予定申告の経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に「3.7」を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
なお、令和元年10月1日以後に開始する2回目以降の事業年度分は「3.7」を通常の「6」に戻して算出します。
- 前事業年度分の法人税割額×3.7/前事業年度の月数
事務所等の開設・閉鎖等の届出
天塩町内に新たに法人を設立するとき、または事務所や事業所を開設したときは「法人設立・設置届出書」の提出が必要です。
また、届出事項(所在地・法人名・代表者・資本金)に変更が生じた場合は「法人の異動届出書」の提出が必要です。
このページに関するお問合せ住民課 税務係 TEL: 01632-9-7750