町営住宅の家賃について
1. 町営住宅は家賃で維持管理されています
町営住宅は、国の補助を受けて建設されますので家賃は低額になっております。 家賃には、住宅建設の償却費や修繕費、管理事務費、保険料などが含まれていることから、滞納すると、公営住宅の修繕や今後の建設に支障をきたしますので、必ず納期限(月末)までに納めましょう。
もし、事情により滞納する場合、もしくは現に滞納していて滞納金を一度に納入できず、分割納入を希望するときは、建設課建築係に必ず相談してください。
2. 家賃は収入により変わります
町営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき入居者の収入により変わります。そのため、入居者は毎年、収入について報告する義務が課せられております(公営住宅法第16条第1項)。もし、収入の申告をしない場合は、近傍同種の家賃の額(その住宅において、1番高い家賃)になりますので、必ず申告してください。
3. 収入超過者及び高額所得者について
入居された方の収入が、法に定められた基準以上になった場合、収入超過者及び高額所得者として認定されます。
収入超過者の方は、住宅を明け渡すように努めなければならない義務を負い、高額所得者の方には、町は住宅の明渡し請求をできることになっています。
収入超過者及び高額所得者の認定を受けた入居者に対しては、公営住宅法等の規定により、割増賃料が賦課されて徴収されることになります。
収入超過者:入居3年を経過し月額収入が158,000円を超えた世帯
高額所得者:入居5年を経過し313,000円を超える月額収入が2年間ある世帯
4. 家賃を滞納すると差押え・住宅の明渡しを求めることがあります
家賃を3カ月以上滞納しますと、町では裁判所に支払命令を申し立て、強制執行(差押え)により滞納金を徴収することになります。
また、公営住宅法により住宅の明け渡しの請求ができることになり、家賃納入に誠意が見られないときには、町営住宅を退去していただくことにもなりますので、このような事態にならないよう、家賃は納期までに必ず納めてください。
5. 家賃を変更する場合があります
町営住宅は、時の経過につれて、物価など経済事情が変動した場合、過去に決定した家賃では修繕に係る費用が不足し、適正な維持修繕ができなくなる場合があります。
このため、公営住宅法の定めるところにより、町は家賃を変更することができることになっております。
6. 町営住宅の家賃は、口座振替することができます
口座振替は、金融機関が入居者の皆さまに変わって、指定の口座から振替納付日に家賃納入いたします。
一度手続きされますと、家賃を納め出かける必要がありません。
また、お申し込みのあった月の翌月の家賃から振替ができます。
口座振替ができる金融機関等は「北海道銀行天塩支店」「稚内信用金庫天塩支店」「郵便局」です。口座振替依頼書は、役場のほか口座振替ができる金融機関等にあります。
町営住宅家賃の納付は、便利な口座振替を利用しましょう。
7. 家賃の減免になる場合があります
次の要件に該当される入居者は、申請により家賃の減免又は執行猶予を受けることができます。詳しくは、建設課建築係までお問い合わせください。
- 失業等により、当日以降の収入がなくなったとき
- 本人又は同居の家族が、疾病にかかり、生活が困難な状況となったとき
- 災害により著しい損害を受けたとき
問い合わせ先:天塩町 建設課 建築係 TEL:01632-2-1001(内252・253)