新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置について
ページ作成日: 2020年12月17日
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して、事業収入が減少した中小事業者等の税負担を軽減するため、当該事業者が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度に限り、減少割合に応じて固定資産税を軽減します。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
【問い合わせ先】 住民課税務係 01632-9-7750(住民課直通) |
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して、事業収入が減少した中小事業者等の税負担を軽減するため、当該事業者が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度に限り、減少割合に応じて固定資産税を軽減します。
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