新型コロナウイルス感染症の発生に伴う地方税の徴収猶予制度について
新型コロナウイルスの影響により、事業などに係る収入に相当の減少があった方のうち、一時に納付・納入を行うことが困難である場合には、最長1年間、地方税の徴収猶予を受けることができるようになりました(地方税法附則第59条)。
本制度の申請において担保の提供は不要であり、猶予期間中は当該税目に対する延滞金を免除します。猶予期間中における分割納付など、状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。
対象となる方
次の①②いずれにもあてはまる方が対象です。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付・納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付・納入を行うことが困難」での判断は、少なくとも向こう半年間の生活費(運転資金)を考慮に入れるなど、状況に応じて判断します。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する個人住民税、国民健康保険税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収による地方税は除く)。
申請手続き
申請期限
関係法令の施行から2か月後、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日まで。
提出書類
・徴収猶予申請書(PDF)
・収入の減少を証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳の写しなど)
・一時に納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳など)
提出先および提出方法
上記書類を税務係に持参するか、郵送で提出してください。
その他
本猶予申請の許可及び不許可の結果については、後日通知書でお知らせします。
このページに関するお問合せ住民課 税務係 TEL: 01632-9-7750