結婚新生活支援事業
ページ更新日: 2024年06月06日
結婚新生活を始めるための費用を助成します
対象世帯
次の全てに該当する世帯
- 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届けを提出
- 夫婦ともに婚姻の日における年齢が39歳以下
- 世帯の前年分の所得合計が500万円未満
貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除できます。
対象経費
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの転入(転居)にかかる下記の費用
- 新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金など)
- 新規の住宅取得・リフォーム費用
- 結婚に伴う引っ越し費用
補助額
上限30万円
※夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円
申請様式
このページに関するお問合せ福祉課 福祉係 TEL: 01632-2-1728