森林の土地の所有者届出制度について
ページ更新日: 2023年07月10日
森林の土地を所有した場合は届出が必要です
民有林のうち、森林法第5条に基づき定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は市町村長への事後届出が必要です。(第10条の7の2第1項)
届出の対象となる方・対象となる森林
個人・法人を問わず、売買や相続等により地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村長へ届出をしなければなりません。ただし、「国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出」を提出している方は対象外です。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出:10,000㎡以上の一団の土地の売買等の契約により取得した場合。
届出期間と提出先
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、農林水産課水産林政係へ届出をしてください(郵送での届出も可能です)。
届出に記載する事項
- 森林の土地所有者となった者と前所有者の氏名(法人の場合は法人の名称及び代表者氏名)、住所
- 所有者となった日
- 所有権の移転の原因
- 森林の土地の所在場所、面積、共有地においては持分割合
届出に添付する書類
参考
林野庁ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」をご覧ください。