マイナンバー(個人番号)制度について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー(個人番号)とは
国民一人一人がもつ12桁の番号のことです。公平・公正な社会の基盤として、将来の世代に社会保障を引き継ぐために導入されました。
マイナンバー(個人番号)の主な目的
- 国民の利便性の向上
添付書類を省略し、行政手続の簡素化を目指します。 - 行政の効率化
行政手続の無駄をなくし、より正確になります。 - 公平・公正な社会の実現
給付金などの不正受給を防止します。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。
マイナンバー(個人番号)の利用の制限
マイナンバー(個人番号)は、社会保障・税・災害対策の法令で定められた手続きのため国や地方公共団体等に提供するものであり、提供を受けた者は法令で定められた目的以外にマイナンバー(個人番号)を利用することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手・提供等を行った場合は厳しい罰則が科せられます。
主な利用の例
- 福祉や介護の手続で市区町村へ
- 税の申告などの時に税務署や市区町村へ
- 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
- 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
- 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
- アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ
マイナンバー(個人番号)に関するQ&A
Q1.マイナンバーが漏えいした場合、個人情報も全部漏れてしまうのか。
A1.個人情報は各機関において分散管理されているため、連鎖的に情報が漏えいすることはありません。
Q2.マイナンバーを収集して悪用することはできるのか。
A2.マイナンバーの利用範囲は法律で厳しく制限されています。
Q3.マイナンバーを他人に知られた場合、なりすましの被害にあうのではないか。
A3.マイナンバーを利用する手続きでは必ず身分証の提示を受ける本人確認を行っています。
Q4.マイナンバーのシステムは安全なのか。
A4.システムにアクセスできる人を制限し、通信も暗号化しています。また、不正アクセスが行われないよう第3者機関が監視・監督しています。
制度についての詳しい情報はこちら
こちらもご利用ください
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
マイナンバー(個人番号)通知カード
マイナンバー(個人番号)通知カードは、住民の一人一人にマイナンバー(個人番号)を通知する紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としてご利用いただけます(ただし、同時に身分証を提示する必要があります)。簡易書留により住民票に記載の住所へ送付されています。
表面 | 裏面 |
※出生や海外からの転入により、新たに住民票に記載された方につきましては、記載後3週間程度で住民票の住所へ送付されます。
マイナンバー(個人番号)カード
マイナンバー(個人番号)カードは、プラスティック製のICチップ付カードであり、本人確認の身分証明書として利用できる他、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として、また電子証明書を利用した電子申請等にご利用いただけます。
表面 | 裏面 |
※マイナンバー(個人番号)カードを取得するためには交付申請が必要です(任意)。
このページに関するお問合せ住民課 戸籍住民係 TEL: 01632-9-7750